交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算すると保険会社提示額の2〜3倍になる理由
交通事故で怪我をした場合、加害者側の保険会社から慰謝料の提示がきます。しかし、この金額は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されており、弁護士が交渉する「弁護士基準(裁判所基準)」の2〜3倍低い水準であることがほとんどです。
3つの慰謝料基準の違い
【自賠責基準】最低限の補償。日額4,300円で計算。【任意保険基準】各保険会社の社内基準。自賠責より高いが裁判基準より低い。【弁護士基準(裁判所基準)】過去の裁判例に基づく最も高い基準。「民事交通訴訟における損害賠償額の算定基準(赤い本)」に基づく。
後遺障害認定で慰謝料は大きく変わる
後遺障害が認定されると別途「後遺障害慰謝料」が加算されます。14級(最も軽度)でも弁護士基準で110万円、1級では2,800万円にのぼります。適切な等級認定を受けるためにも専門家のサポートが重要です。
弁護士費用特約を活用する
多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付帯されています。これを使えば弁護士費用(着手金・成功報酬)を保険会社が負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼できます。まずご自身の保険証券を確認してください。