【行政書士監修】外国人を雇用する前に確認!在留資格の種類と就労可否の見分け方

2026年06月17日 行政書士

外国人労働者を雇用する企業が増えていますが、在留資格(ビザ)の確認を怠ると不法就労助長罪に問われる可能性があります。行政書士が「雇用前に必ず確認すべきポイント」を解説します。

就労可能な在留資格とは

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「経営・管理」などは就労可能です。一方、「留学」「家族滞在」は原則として就労不可(資格外活動許可があれば週28時間以内可)。「永住者」「日本人の配偶者等」は業種・時間の制限なく就労できます。

在留カードの確認方法

採用前に在留カード(表面・裏面)のコピーを取り、(1)在留資格の種類、(2)在留期限、(3)就労制限の有無を必ず確認してください。在留カードの真偽確認は入管庁のオンラインシステムで無料で行えます。

行政書士に相談すべき場面

在留資格の変更申請、特定技能への切り替え、就労ビザの申請代行など、入管業務は手続きが複雑で審査期間も長期化しています。早期に行政書士へ相談することで、スムーズな雇用計画が立てられます。

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