【司法書士監修】義務化された相続登記、期限までに必要な書類と手順を完全解説
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないとペナルティが科されます。「まだ先でいいか」と放置していると10万円以下の過料が課される可能性があります。今すぐ確認すべき手順を司法書士が解説します。
相続登記義務化の概要
2024年4月1日施行。遡及適用されるため、過去に相続した不動産も対象です。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が課されます。
相続登記に必要な書類
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、(2)相続人全員の戸籍謄本・住民票、(3)遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)、(4)固定資産税評価証明書、(5)登記申請書。これらを法務局に提出します。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
戸籍収集・書類作成・法務局への申請を代行してもらえるため、平日の手続き時間が取れない方も安心です。費用は不動産の評価額によりますが、一般的に5〜15万円程度。複雑な案件では税理士と連携して相続税申告も同時進行できます。