【注意】相続登記の義務化で何が変わる?期限を過ぎた場合のペナルティとは
2024年4月から義務化
不動産を相続した相続人は、自己が相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
過去の相続も対象
義務化前(2024年4月以前)の相続も対象になります。施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記する必要があります。
期限を過ぎた場合のペナルティ
正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
すぐに登記できない場合の救済
相続人申告登記という新制度があり、3年以内にこの簡易申告をするだけで義務を果たしたものとみなされます(後日正式登記が必要)。
実家を相続したらやるべきこと
- 戸籍謄本・遺産分割協議書の準備
- 登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取得
- 司法書士へ依頼(自分で申請も可能だが煩雑)
- 登録免許税の納付(固定資産税評価額 × 0.4%)
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